うわ~利益がいっぱい出た~!!
ってなった時に予想以上に経費がなくっていっぱい税金払わないといけないってことありませんか?
少し知識があるだけで、大きく変わってきます。
税務署に申告する所得税以外にも、行政に払う市町村民税、国民健康保険、介護保険など、所得によって納付する金額は大きく変わります。
せっかく事業をしているなら、できる限り手元にお金を残したいって思うもの。
この記事では、絶対にやっておくべき節税の、青色申告特別控除等についてまとめていきますね。
青色申告制度ってなに?
青色申告特別控除を説明する前に、まずは青色申告とは何かから説明していきますね。
多分、最初に開業届を出した時に、税務署で話を聞かれた方も多いと思いますが、個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」という2種類の方法があります。
う~ん?
結局何が違うのか分からないって方の方が多いと思うので説明していきますね。
青色申告制度の概要
国税庁のホームページで青色申告の概要が記載してあるので書いていきますね。
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
国税庁 青色申告制度の概要引用
簡単に言うと、決められた帳簿へ日々の取引を記載して、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。
ちょっと分かりにくいですが、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」が必要ってことですね。
青色申告制度を利用する要件
青色申告制度ですが、誰でもすぐにできる訳ではありません。
まず、原則として新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
その年の1月16日以後に創業した場合は、開業して2カ月以内に書類を提出する必要があります。
上記の期限に届出を出さなければ、自動で白色申告者となってしまうので注意して下さい。
多くの人は、「開業届」と同時に提出していることも多いですね。
「青色申告」でも「白色申告」でも、同様の帳簿は必要なので是非ともチャレンジしてみてください。
あ!この青色・白色っていうのは、以前は申告の種類によって申告書の色が違って「青色申告」は青色、「白色申告」は白色って分かれてたんです。
その名残で、この呼び方になっています。
帳簿書類と保存の話
青色申告の帳簿等の整理は、貸借対照表と損益計算書を作成することができる正規の簿記で処理してあることが原則です。
貸借対照表
「バランスシート(B/S)」と呼ばれ、企業が一定時点において、どのくらいの財産や権利を所有しているかをあらわす表
損益計算書
「プロフィット&ロス・ステイトメント(P/L)」と呼ばれ、会社のある一定期間の収益と費用の損益計算をまとめた財務諸
具体的にどんな帳票がいるかというと以下の通りです。
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳
などの帳簿を備え付けていけばよいのです。
って、難しいから無理って思われるかもしれませんが、手書きでこんな帳簿は僕でも無理です。
でも、今は会計ソフトが充実してて、現金や普通預金など残高を合わせていくと自動的に複式簿記で処理ができるので簡単なんですよ。
あと、帳簿の保存期間は原則7年とされています。
税務調査などがあった時に、悪質なら最高で7年さかのぼるので書類としては残しておきましょう。
青色申告制度のメリットは
青色申告制度について、書いてきましたが実は青色申告特別控除の65万円控除の他にも絶対に活用すべき制度があるんです。
青色申告特別控除
事業所得や不動産所得がある青色申告制度を選んでいる事業者が活用できる制度です。
正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していて、損益計算書、貸借対照表を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すると青色申告特別控除の55万円控除することができるんです。
あれ?65万じゃなかったって思われると思いますが、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告をする場合は65万円の青色申告特別控除が受けられます。
ちなみに、貸借対照表を付けるのは任意でつけない場合の青色申告特別控除は10万円控除になります。
青色事業専従者給与
生計を一にしている家族のうち、年齢が15歳以上で事業へ専ら従事している場合は青色事業専従者給与と呼ばれる労働の対価を払うことができます。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出して、その範囲内で支払うことができます。
ちなみに、金額は任意で設定できるので、高めに設定しておいて払う額はそれ以下でも大丈夫ですよ。
ただし、青色事業専従者給与を1円でも支払ってしまうと扶養控除できませんので、どっちが得なのかはしっかり考えてくださいね。
あと白色申告の場合は専従者給与という形で給料を出せません。
専従者控除という形で最大でも
事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ということで、専従者給与は制限がありませんが、専従者控除は金額が小さいんです。
貸倒引当金
貸倒引当金はちょっと分かりにくいですが、商売をしていく中で生じた売掛金や貸付金などの合計金額の一部を損失の見込み額として必要経費として計上できます。
帳簿価格合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れれます。
純損失の繰越しと繰戻し
特に創業年度などに多いのですが、損失(赤字)を出してしまった時など、「青色申告」なら翌年以後の3年間にわたって繰り越して、各年の所得金額から控除できるんです。
また、前年は黒字で、今年が損失(赤字)だった場合も繰り戻して、前年の所得税の還付を受けることもできます。
青色申告特別控除の節税効果はどれぐらい
青色申告特別控除は最大65万円を課税所得から引くことができますが、実際どれぐらいの節税効果があるのでしょうか?
所得税の計算例
たとえば、個人事業主で以下のようなケースで節税効果を見ていきましょう。
売上高 1,100万円
必要経費 600万円
所得控除 85万円
①白色申告の場合
1,100万円(売上高)-600万円(必要経費)=500万(事業所得)
500万円(事業所得)-85万円(所得控除)=415万円(課税所得金額)
415万円(課税所得金額)×20%-427,500円=402,500円(所得税額)
②青色申告特別控除10万円を適用した場合
1,100万円(売上高)-600万円(必要経費)-10万円=490万(事業所得)
490万円(事業所得)-85万円(所得控除)=405万円(課税所得金額)
405万円(課税所得金額)×20%-427,500円=382,500円(所得税額)
③青色申告特別控除65万円を適用した場合
1,100万円(売上高)-600万円(必要経費)-65万円=4350万(事業所得)
435万円(事業所得)-85万円(所得控除)=350万円(課税所得金額)
350万円(課税所得金額)×20%-427,500円=272,500円(所得税額)
青色申告特別控除の節税効果
気になる節税効果ですが。
402,500円(白色申告)
382,500円(青色申告10万円控除)
272,500円(青色申告65万円控除)
白色申告に比べて青色申告10万円控除は
20,000円節税
白色申告に比べて青色申告65万円控除は
130,000円節税
青色申告特別控除は65万円なら、なんと130,000円もの節税効果があるんです。
経理の方法だけでこれだけの節税効果があるならやらないと損です。
まとめ
絶対にやるべき青色申告特別控除についてまとめさせていただきました。
「青色申告」でも「白色申告」でも同じように帳簿はつける必要性はありす。せっかく帳簿を付けるなら会計ソフトを導入して正規の簿記の原則(複式簿記)にそって帳簿を作成していくことをオススメします。
もちろん経費を支払って節税という方法もありますが、それは現金は手元から実際に出ていってしまうので、資金繰り的には苦しくなります。
でも、青色申告特別控除は手元から現金は出ていかずに、所得から控除できるのでめちゃくちゃ効果的な方法ですよね。
青色申告制度はその他にも節税に有利な方法なのでやらない手はありません。
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